神戸元町で今年の初旬にオープンした、スポーツジムの看板のリニューアル工事です。前の看板はオープンの告知だったため、今回は新規顧客を獲得するべく、集客用の告知に切り替えました。
看板の設置場所と仕様
この看板は、前に入られてたテナント様が設置した看板のようで、内側にLED照明が仕込まれている、内照式看板と言われる仕様になっております。内側に照明が仕込まれているので、夜間はライトが点灯し、日中よりも目立ちます。その内照式の看板を、より効果的に看板を目立たせるため、今回はこだわり抜いたグラフィックシートを使用しました。シートによっては内照式に対応していないシートもあります。内照式に対応していなければ、内側の照明の効果が発揮されず、夜間光らないなんでこともあり得ます。内照式の看板の場合は、内照式対応の透けるグラフィックシートを貼って下さい。
そしてこの看板工事の一番のポイントは、テナントビル4階部分の外壁に設置されているということです。地上から10メートル以上の高さに看板が設置されているため、高所作業車での作業になります。今回看板工事するテナントビル付近は繁華街ということもあり、高所作業車で看板工事をする際は、道路使用許可が必要になります。また、1階のテナント様の前に、高所作業車を設置しないと、看板張替え工事ができないため、夜間の作業となることです。夜間で高所の作業ということもあり、最新の注意を払う工事になります。
下記は道路使用許可についての概要になります。
道路使用許可の概要
道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。
参照元:警察庁
要は道路を使用し、看板工事など社会的価値を要する作業を行う場合、事前にその地域を管轄している警察署に相談し、定められた申請手続きを行い、許可を取りなさいということです。この道路使用許可が下りなければ、看板工事を行うことができません。厳密に言うとできなくは無いですが、高所作業車を利用しない方法を取らなければならないので、あまり現実的ではありません。
道路使用許可の手続き
以前の看板工事でも道路使用許可を取得しているので、今回も事前に申請しておきました。申請から許可が下りるまでは、7〜10日は必要です。土日もありますので、余裕をみて最低でも2週間前には申請するようにしましょう。
今回はグラフィックシートのデザイン作成と同時に、先行して道路使用許可の申請も行いました。そのため、GWの連休明けでもスムーズに工事を行うことができました。特に外部看板は集客の効果が大きく、新規オープンしたお店にとっては、お店を知ってもらう重要な役割を果たします。そのため、テナントの工事前、又は工事中など早めに設置するに越したことはありません。弊社では最短で看板工事をお請けさせて頂きますので、お気軽にご相談下さい。