開業するには必ず保健所での手続きが必要となります。資金の調達や、お店のコンセプトから内装までいくら完璧に準備できても、それだけでは営業することはできません。これから紹介する手続きを忘れずに行い、開業に備えましょう。
目 次
保健所での手続き
飲食店の開業と保健所とは深い関係にあります。飲食店は衛生面での責任が大変重要となります。しっかり準備しましょう。
営業許可
まず、一般的な店舗を運営するには「飲食店営業許可」が必要になります。ただし、パン屋であれば「菓子製造の許可」、深夜0時以降お酒の提供をするのであれば「深夜における酒類提供飲食店営業開始届出書」と言ったような手続きが発生する場合があります。自店の形態に合わせ、必要な手続きを確認しておきましょう。
POINT!!
店舗を出す場所を管轄している保健所に届け出る必要があります。平面図、厨房平面図、厨房機器リスト等の書類を提出することによって取得できます。確認のため、保健所の担当者と事前相談しておくのも良いでしょう。場合によっては本人ではなく、代理人を立てることも可能ですが、その際は自店の内情に詳しい人を選任するようにしましょう。
店舗を出す場所を管轄している保健所に届け出る必要があります。平面図、厨房平面図、厨房機器リスト等の書類を提出することによって取得できます。確認のため、保健所の担当者と事前相談しておくのも良いでしょう。場合によっては本人ではなく、代理人を立てることも可能ですが、その際は自店の内情に詳しい人を選任するようにしましょう。
食品衛生責任者
各店舗毎に食品衛生責任者を選任し、保健所へ届け出る必要があります。スタッフ内から選出したり、オーナー自らなることも可能です。また、調理師免許保有者であれば免除されます。いずれにせよ飲食店開業の際、必ず必要な資格になりますので注意しましょう。
まとめ
飲食店を開業するからには、衛生面には最大限の注意を払わなければなりません。多くが保健所とのやりとりとなります。熱意や覚悟も大切ですが、知らなかったでは済まされない重要な手続きがあることをしっかり把握しておきましょう。
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