テナントや賃貸物件では修理の必要なトラブルがあると、費用はどちらが持つのかなど疑問に思われる方も多いと思います。今回は賃貸物件でのトラブルについてお話しします。
1. 賃貸人(大家)の義務
物件の契約となると、なんとなく借りる側に色々と責任が負わされるような印象がありますが、そもそも物件を貸し出す側にも貸し出すなりの義務があります。
民法601条に「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」また、606条には「賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修理をする義務を負う」とあります。
ですので、賃貸人(貸主・大家)には借主に建物の使用・収益にまつわる必要な修理をする義務があります。賃貸物件に何か不具合が出た場合は、賃貸人に必ず申し出し、適切な対応をしてもらうようにしましょう。
2. よくあるトラブル
雨漏り
築年数の古い物件などを筆頭に、天井や屋根からの雨漏りはよくあるトラブルです。天井や屋根は外の風雨から建物を守る役割がありますが、それを満たしていないとなると本来の機能が欠如していることになり、賃貸人には機能を回復させるという義務が発生します。
ただし、契約時に特別な規定をした場合には、双方で交わした契約が優先され、該当しない場合が出てきます。こういった特約付きの物件もよくありますので、契約時に注意しておきましょう。
さらに、修繕期間中休業を余儀なくされた場合にも、賃貸人にはその間の純利益の補償責任があります。修理費用に加えてとなると多額の出費が予想されます。
不具合の放置
修理費用が多額になるなど、不具合を修復しない賃貸人もいます。その場合は賃貸人に対し、法的措置いわゆる訴訟をおこすことで修理義務を認めさせます。判決が下れば強制執行となります。一般的には借主が修理業者を手配し、修理を行わせ、かかった費用を賃貸人に請求します。
3. まとめ
近年は異常気象による自然災害が目立ち、今年の夏も日本各地たくさんの雨が降りました。考えられないような映像を頻繁に目にしました。災害によるトラブルは特に予期せず起こりますので、普段からあらゆる面からの対策や対処法を少しずつ考えておきましょう。