不動産・物件

不動産契約時に知っておくべき7つの費用項目

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不動産契約時に知っておくべき7つの費用項目

店舗物件は個人の賃貸契約と違い、主にかかる費用は家賃◯か月分という単位で決まります。
物件取得費用として、目標とする賃料と初期費用とであらかじめ予算を組んでおきましょう。
内覧後、現地調査も済み、納得の店舗物件が見つかると契約へ進みます。

目 次
  1. 保証金
  2. 共益費・管理費
  3. 仲介手数料
  4. 礼金
  5. 前家賃
  6. 各種保険料
  7. 手付金

1.保証金

保証金とは、万が一賃料を滞納した場合、滞納金として支払われるお金のことをいいます。保証金を預けたから滞納していいというわけではありませんので、賃料は期日までにきちんと支払いましょう。また、「保証金の償却年3%」「解約時償却2か月」等、物件毎に決められた「償却分」という注意すべき項目があります。例えば、保証金を賃料の10か月分預けても、解約時に2か月分が償却される場合、保証金は最大8か月しか返納されません。このように借りる側に不利で不評なため、最近は「償却分」付き物件は減っていますが、人気物件になると「償却分」付きの物件もまだまだ少なくありません。

2.共益費・管理費

いずれも共用部分の維持管理費用のことです。例えば、店舗のエントランスや廊下の清掃や光熱費は、共益費でまかなわれます。法的には賃料には含まれませんが、借りる側には賃料の一部です。共有部への手入れ等がしっかりされているか否かで高いか安いか判断しましょう。

3.仲介手数料

物件の紹介から契約書、重要事項説明まで、貸主との間に入ってもらった不動産会社に支払う費用です。仲介手数料は1か月の賃料のみを基に計算します。もし、共益費や管理費が含まれた金額を請求された場合、「宅地建物取引業法」違反です。注意しましょう。

4.礼金

貸主へ契約の御礼に支払います。用途のあいまいさや貸主に返却義務がないことから「礼金ゼロ」の店舗物件も増えています。

5.前家賃

入居日の月とその翌月分の家賃の合計を契約開始日に支払います。契約開始日が4/15の場合、4/30までの日割り家賃と5月分全額を支払います。店舗物件の場合、営業前の工事期間等準備を始めた日が契約開始日となり、同時に家賃が発生するので注意しましょう。

6.各種保険料

住居の賃貸契約同様、火災保険はほぼ強制加入となります。火災保険が義務付けられていなくても多くの人が出入りするような店舗や内装にコストをかけた場合等は必ず加入しておきましょう。その他、接客業ならではの保険や、大切な所持品を守る保険まで多種多様です。同じ様な保険でも補償内容が同等であればより安価なものにし、コスト削減につなげるのもいいでしょう。専門家にも相談してみましょう。

7.手付金

契約を前提に一定額を支払うことで、一時的に物件を仮押さえすることができます。「解約手付」と呼ばれ、契約を白紙に戻すと返還されません。逆に貸主の都合でそうなった場合は倍~数倍にして返還されます

※紹介した諸費用は、開業時における一般的な出費です。内装費用と合わせて多めに見積もっておきましょう。

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